2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
今回のこの不正競争防止法になってくるわけでありますけれども、産構審で、不正競争防止小委員会で御議論をいただいて、新たにデータの不正な取得や使用などの不正な行為に対する差止めなどの民事措置を設ける不正競争防止法の改正案を提出をさせていただいたわけであります。
今回のこの不正競争防止法になってくるわけでありますけれども、産構審で、不正競争防止小委員会で御議論をいただいて、新たにデータの不正な取得や使用などの不正な行為に対する差止めなどの民事措置を設ける不正競争防止法の改正案を提出をさせていただいたわけであります。
今回新たに導入する制度の検討を行いました審議会、産業構造審議会不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらにおきましても、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データの提供事業者などから、複数企業が連携してデータを利活用すればそこから付加価値を生み出すことができることは分かっていても、データの不正取得や不正使用に対する差止めなどの対抗手段がないと安心してデータを他社に提供できないといった趣旨の
今回の法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますが、こちらでの議論でありますとか、あるいは事業者からのヒアリングの過程では、データの不正取得、不正使用等への対応策に関しまして、御指摘のございました不正アクセス禁止法でありますとか、あるいは民法の不法行為や契約法などによる対応も考えられるのではないかという指摘もございました。
具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者からのヒアリングも行いながら慎重な検討を行ったところでございます。
今回の改正法によりまして保護対象となります限定提供データの範囲でありますとか要件、あるいは、差止めの対象となります不正競争行為の具体的な内容などにつきましては、産業構造審議会の不正競争防止小委員会のもとに設置しておりますガイドライン素案策定ワーキンググループ、こちらは産業界の実務者でありますとか、あるいは学識者で構成しているところでございますけれども、このワーキンググループにおきまして、現場の実務に
産業構造審議会不正競争防止小委員会における審議では、データ提供者の立場から、一部に刑事罰の導入を求める意見がございました。その一方で、有識者やデータ利用者の立場からは、データの取引実績が必ずしも十分でない中、現時点で刑事罰を導入すればデータの利活用が萎縮するおそれが大きいとの意見があったところでございます。
不正競争防止法の改正案を御審議いただきました産業構造審議会の不正競争防止小委員会におきましても、データベースについて不正競争防止法による保護を検討すべきでないかという御意見もありまして、議論をいたしたところでございます。 小委員会では、実はこのことについて慎重論もございました。
産業構造審議会には知的財産政策部会という部会がございまして、今回の弁理士のADR代理の対象に著作権に関連する紛争を追加することにつきましては、委員が述べられました昨年の司法制度改革推進本部の決定も含めて報告をしたわけでございますが、そのときに、この知的財産政策部会の下につくられております不正競争防止小委員会の結論と併せましてこの部会に報告をし、了承をいただいたという経緯でございます。
産構審の不正競争防止小委員会のまとめを見てみますと、「営業秘密の刑事的保護」の章の中で検討に当たっての留意事項というものが出されております。これまで出されてきた反対意見の中で六点が挙がっているわけですけれども、留意事項として検討が進められた結果、今回の改正に至ったのだと思います。